建 設 業 許 可 Q & A


建 設 業 許 可

Q: 当社がJVの一員となっているJV工事の下請ができますか。
A: JV構成員が、自分のJVから下請を受注することは、「自己契約」に該当します。といいますのは、サブ会社とはいえ 元請業者であるJV構成員として下請工事を発注する立場だからです。そのサブ会社がJVから下請工事を受注することは、同一企業が一つの 請負契約において、元請業者と下請業者との双方の当事者となってしまいます。
建設業法では、元請業者として配置する監理技術者又は主任技術者と、下請業者が配置する主任技術者とは、まったく別ですから、同一技術者 が兼ねた場合はその点で建設業法違反に該当します。また、下請契約とは他の建設業者との間で締結される請負契約(同法2条)と定義されて いますから、自分が元請である請負契約の下請に入ることは建設業法に違反するおそれがあります。
仮にこのような工事をやった場合、たとえ罰則がなくても年度報告でその業種に計上できず、その他工事となります。


Q: 不動産業を営んでいて、建売住宅を自社で建築し販売したいが、建設業の許可は必要でしょうか。
A: 建設業とは、建設業法第2条2で「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」とあり、 建売住宅を販売する不動産業者が自ら施工する建築は、許可を要しません。売買契約の形式による墓所の建設工事も許可を必要としません。


Q: 私は個人で畳屋を営んでいるが、建設業の許可は必要でしょうか。
A: 業として法定額以上の建設工事を請け負う者は、個人、法人を問わず許可が必要となります。 畳工事は建設業28業種の内の内装工事に該当しますので、500万円以上の工事を請け負うのであれば許可を要します。


Q: 米国軍人で、嘉手納航空隊勤務を最後に退役し、沖縄県に住んで建設業を営みたいが、外国人でも建設業許可が取れますか。
A: 沖縄県で建設業を営む者は沖縄県知事の許可を必要としますが、申請者資格で日本人、外国人であるかを問いません。 沖縄県内に住居があり、外国人登録していれば許可申請できます。住民票及び身分証明書の代わりに外国人登録証明を許可申請時に提示することになります。


Q: 建築一式工事の許可を取れば大工工事や内装工事も出来ますか。
A: 建設業の許可は請け負う工事に対応したそれぞれの業種の許可を取得する必要があります。 建築工事でも下請工事は大工工事とか内装工事等とされますので、該当する業種は許可を取らなければなりません。 経営業務の管理責任者の経験が7年以上あり、2級建築士の技術者がいれば、(建築)(大工)(タイル)(内装仕上)(屋根)の5業種の許可が同時に取得出来ます。


Q: 大臣許可を得たいが、資本金はいくらあればよいか。
A: 二つ以上の都道府県で営業所を有して建設業を営む者は大臣許可を要しますが、 資本金等の許可の用件は知事許可と同じです。


一 般 建 設 業 の 許 可

Q: 許可申請の手続きの手順について、具体的に説明してください。
A: ○書類を作成しましたら、担当官庁に電話で予約をし、当日は必ず申請人本人同伴で書類の提出をします。 新規の許可申請は、沖縄県土木建築部土木企画課で受け付けています。
○提出部数は、正副控の3部でファイルA4Sに綴って提出します。ファイルの色の指定はありません。
○新規申請の証紙代は9万円です。 ○許可に要する日数は約一月で3部提出した内の控えの1部が郵送されます。


Q: 建設業許可を得て数年間営業していたが、3年前に廃業しました。再び許可申請をしたいが可能でしょうか。
A: 申請者の不正な行為等による許可の取り消しは、5年を経過しないと再び許可を取得する事は出来ません。自主廃業の場合の再申請はいつでも可能です。


Q: 一般建設業の許可を取得したら、下請させる金額に制限はないでしょうか。
A: 元請けした工事は3,000万円以上の金額の場合を下請させることは出来ません。数社に発注した場合はその合計が3,000万円を超すことは出来ません (注:建築一式工事は4,500万円以上)。制限金額以上の下請をさせるには特定建設業の許可が必要となります。


Q: 許可を得ずに建設業を営業し、数年になるが、その間に法定額以上の請負をしたが、許可申請できるでしょうか。
A: 法定額以上の請負をしたということはすでに許可の要件に反していますので、原則許可を受けることは出来ません。 誠意を持って事情を説明して、始末書を提出し、再び建設業法違反をしないことを誓約すれば許可を受ける事は可能です。 始末書は申請者が自筆で作成します。ワープロ、パソコンで作成するのでは始末書の意義が問われますので、始末書だけは行政書士等に 代筆させるべきではありません。


Q: 個人で許可を得ているが、老齢のため息子に建設業許可を譲りたい。 息子を代表者にして許可は個人のままで得たいが、手続きはどうなりますか。
A: 息子を代表者として個人企業の許可を得る場合、息子に経営業務の管理責任者の経験がなければ、 現在の事業主が経営業務の管理責任者に就くことになり、個人企業の支配人登記をする必要があります。申請は、新規許可申請になります。


Q: 個人許可で営業していた事業主の父が亡くなった。次男の私が事業を引き継ぎたいが、建設業許可はどうなるでしょうか。
A: 無くなった父個人に与えられた許可ですので、貴方が事業を引き継ぐためには新たに許可を得る必要があります。 配偶者または子は、経営業務を補佐した期間が7年以上あれば、経営業務の管理責任者に準ずる地位として資格が認められます。 該当する業種の技術者もいれば建設業の許可を得ることができます。


Q: 経営業務を補佐した経験を証明するにはどうしたらよいか。
A: 経営業務を補佐した経験の証明として、次のような書類が必要です。
○戸籍謄本で親子又は夫婦の証明をする。
○確定申告書で専従者の証明をする。
○遺産分割協議書又は同意書で申請者が建設業を引き継ぐことを証明する。
○状況に応じてその他書類を要求される場合があります。


Q: 10年前から建築工事の請負をし、3年前に廃業しています。今回建設業許可の申請をしたいが所得証明、納税証明は添付しないでいいでしょうか。
A: 納税証明は直前3年、所得証明書は5年以上は発行しませんので所得可能な年度分の証明書を添付することになります。 貴社の場合は直前4年分と5年分の所得証明書と、納税証明に代わるものとして事業開始届出証明書を添付します。


Q: 財産的基礎として500万円以上有するということですが、会社を300万円の資本金で設立した場合の許可申請はどうなるでしょうか。
A: 新会社法で資本金は1円以上となっており、資本金に関しては問題ありませんが、建設業許可の要件として財産的基礎は500万円以上と なっていますので、借入金等を預金して500万円以上の残高証明書を得る必要があります。


Q: 県内本島に本店があり八重山に支店を設け登記の支店設置も完了したが、建設業の変更届では必要でしょうか。
A: 建設業法で言う営業所は、専任技術者等を置いて許可の要件を備えた所をいいます。 沖縄県では、宮古、八重山と沖縄本島間および北部と南部の遠距離地域間のみ営業所設置が認められています。 貴社の場合、営業所設置届けの変更届出が必要になります。


Q: 一般建設業、特定建設業、指定建設業はそれぞれどう違うでしょうか。
A: 建設業の許可の区分は大臣許可と知事許可に区分され、更にそれぞれが一般建設業と特定建設業に区分されています。 指定建設業という許可の区分はなく、建設業28業種の一部(土、建、電、管、鋼、舗、園の7業種)が指定建設業とされています。 指定建設業は総合的な施工技術を必要とする業種で、施工技術の普及状況などを考慮して、制令によって指定された建設業のことです。
 許可の要件は、一般建設業より特定建設業、特定建設業の中でも指定建設業がより加重されています。
 特定建設業は技術者、財産的基礎で一般建設業より許可の要件が厳しく、指定建設業は技術者の要件が特定建設業の中でも更に厳しく加重されています。
 一般建設業は許可を得れば、金額の制限なく工事の請負が出来ますが、下請に発注する金額は3,000万円以上を越えて出来ません(建築一式工事は4,500万円以上)。
 特定建設業は、金額に制限無く下請に発注する事ができます。ただし、一括下請は全て禁止されています。


Q: 特定建設業の利点は下請発注の金額の制限がないことだけですか。
A: 特定建設業の主な利点は、下請発注の金額が制限されてない点ですが、発注者の印象は一般建設業より特定建設業を重く見ています。 又、沖縄県の入札参加指名のランク付けで、特A及びAは、特定建設業でなければならないとされています。


Q: 特定建設業としての規制や義務があるでしょうか。
A: 特定建設業は許可申請時も条件が厳しいが、許可取得後も次のような規制があります。
@特定建設業者は施工体制台帳および施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならない。
A下請代金の支払いについて、元請請人は発注者から支払いを受けてから一月以内に下請請人に対して速やかに支払うことが義務づけられているが、 特定建設業者の場合、たとえ発注者からの支払いが無くても、目的物の引き渡し後、申出のあった日から50日以内に下請代金を支払わなければならない。
B下請業者の労賃不払いに対する立て替え払いをいなければならない(孫請けの労賃の立替義務はありません)。


Q: 個人企業でも特定建設業の許可が得られるか
A: 許可の要件を満たしていれば可能です。許可の要件である資本金は、個人の場合は、期首資本金が2,000万円以上、 資本の額は期首資本金に純利益を合算した額で4,000万円以上です。


Q: 特定建設業許可の要件として請負金額8,000万円以上を履行するに足りる財産的基礎が求められているが、資本の額が8,000万円ということか。
A: 特定建設業者は、一般に多くの下請負人を使用して建設工事を施工する者であるので、特にその経営内容が健全であることが強く要請されています。 具体的には、次の3条件全てを満たしていれば良いとされています。@欠損の額が、資本金の額の20%を越えていないこと。A流動比率が75%以上あること。 B資本金が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上あること。以上の要件を満たしていれば、8,000万円以上の工事を履行する財産的基礎があると認められます。


個 人 か ら 法 人 へ の 組 織 変 更

Q: 個人から法人に組織変更(営業譲渡)し、許可申請手続き中だが、工事の契約は個人でやるべきか、法人でやるべきでしょうか。
A: 法人として設立していても建設業の許可を得るまでは法人としての建設業の営業は出来ません。 法人が建設業の許可を得るまでは個人での契約になります。個人と法人の営業譲渡契約書で未成工事の譲渡が謳われていれば、 その工事は法人の実績となり、年度報告は法人でする事になります。公共工事については、公共工事請負契約約款の第5条に おいて、権利義務を承継するためには発注者の承諾が必要とされていますので事前に各発注者と工事の取扱について協議する必要があります。


Q: 個人で建設業許可を取得して7年になりますが、この際、法人にして許可の申請をしたいが、個人の実績は引き継げるでしょうか。
A: 許可申請時に、個人から法人への営業譲渡の契約書を作成し、添付すれば個人の実績を引き継げます。 ただし個人の実績を法人に引き継ぐためには、法人設立の際に個人からの同一性を保つことが必要です(代表者が同一、営業所が同一等)。


Q: 5年間個人事業をしていて、平成9年3月に法人化しました。平成10年1月現在に、決算が12月の法人で許可を取ろうと思いますが、 この場合、財務諸表は個人のものを作成すべきか、法人の確定申告を待って許可申請すべきでしょうか。
A: 法人はすでに設立されていますので、法人での許可申請ができます。許可申請に添付する財務諸表は、 法人のものを添付すべきです。確定申告がまだでしたら、法人の開始貸借を記載することになります。 許可を得てない個人の年度報告は作成する義務はありませんが、許可後の経営審査申請を考慮して同時に作成していたほうが良いです。


経 営 業 務 の 管 理 責 任 者

Q: 許可を得ず、個人で経営していたが、3年で廃業し、その後、建設会社に役員として2年間勤めた。 退職して建設業の許可を得たいが、経営業務の管理責任者の資格はありますか。
A: 資格は通算又は合算して5年あればその経験業種の管理責任者になれます。7年あれば全ての業種の管理責任者になれます。


Q: 10年間個人企業の父の経営を補佐していて、父が死亡しました。経営を引き継ぎたいが、従前の建築一式以外に 土木一式の工事の許可も取りたい。土木一式の経営業務の管理責任者の資格はありますか。
A:


Q: 個人から法人に成って2年になる。父が代意表取締役で私も取締役に就任した。 経営業務の管理責任者である父が死亡した。私も個人営業の時に8年間、経営の補佐をしていたので、経営業務の管理責任者になれるか。
A:


Q: 一級の土木施工管理技術者に合格した。高校を卒業して3年になるが、経営業務の管理責任者の資格を試験を受けて取りたい。
A: 経営業務の管理責任者の資格試験はありません。過去の経験によって認められる資格です。


Q: 父が老齢のため、私が事業主として父の建設業を引き継ぎたいが、私自身は経営業務の管理責任者の資格はありません。 その手続きを教えてください。
A:


Q: 経営業務の管理責任者が死亡した。次の更新までに手続きは必要ないでしょうか。
A: 許可の内容に変更が生じたら速やかに変更届出を提出しなければなりません。 経営業務の管理責任者の変更は2週間以内となっています。


Q: 建築一式工事の経験が4年間、大工工事の経験が3年間ある。経営業務の管理責任者として認められるでしょうか。
A:


Q: A社の代表取締役として7年になります。非常勤役員としてA社にとどまったままB社の常勤取締役に就任し、 経営業務の管理責任者になりたいが、可能か。
A:


Q: 外国において経営業務の管理責任者の資格がある者は、沖縄県の経営業務の管理責任者として認められるでしょうか。
A:


Q: 経営業務の管理責任者の資格と経営業務を補佐した経験が通算して7年あれば認められるでしょうか。
A:


技  術  者

Q: 第二種電気工事士で三年間の実務経験証明が必要な場合、電気工事業の登録をしているが、 建設業許可を得てない会社での経験は認められないか。
A: 工事を請け負う会社の建設業の許可の有無は関係ありません。実務経験は許可を受けようとするものに関する 技術上の経験で、見習い中の経験も認められます。ただし、免状の交付を受けた後の三年以上の経験で、免状交付以前の経験は認められません。