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T 産業廃棄物処理業の許可申請について
1 資格の取得
廃棄物処理法第14条に基づく産業廃棄物処理業の許可申請には、申請者の能力に係る書類として
「当該時8行を行うに足りる技術的能力を証明する書類」が添付書類として定められております。
本県では、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが認定する講習会の修了証を当該書類として
扱っておりますので、申請の前に、同財団が認定する産業廃棄物収集運搬業又は処分業に係る
講習会(新規又は更新)を受講してください。
なお、講習会の「受講の手引き」の配布、受講の申し込みは、(社)沖縄県産業廃棄物協会で
受け付けておりますので、詳細は同協会に問い合わせてください。
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
住所:〒103−0012 東京都中央区日本橋堀留町2−8−4 日本蜂コアビル2F
電話:03−3668ー6512(代表)、03−3668−7311
FAX:03−3668−6512
社団法人 沖縄県産業廃棄物協会
住所:〒991−2226 沖縄県宜野湾市嘉数4−20−10
電話:098−890−4360
FAX:098−890−4361
2 申請に際しての注意事項
(1)取り扱う廃棄物の種類
この申請で取得する許可は、「産業廃棄物」の収集運搬又は処分を業として行うための
許可です。この申請で取得した許可で「一般廃棄物」の収集運搬・処分を業として行うことは
できません。
一般廃棄物処理業の許可は市町村長の許可になりますので、一般廃棄物処理業を行おうと
する方は、所轄の市町村へ問い合わせてください。
ただし、一般廃棄物処理施設の許可は知事の許可になりますので、一般廃棄物処理業で用いる
施設が許可を要する施設である場合には、「沖縄県文化環境部環境整備課一般廃棄物班
(TEL098−866−2231)」へ問い合わせてください。
(2)用いる処理施設の設置許可
産業廃棄物処分業で用いる処理施設が、廃棄物処理法第15条に基づく設置許可を要する
産業廃棄物処理施設である場合には、処分業の許可申請の前に、当該処理施設の設置許可を
取得し、当該処理施設を設置しておく必要があります。
(3)申請を行う場所
申請は、事業場(※)を設置する区域の管轄保健所に行ってください。
※収集運搬業の場合、収集運搬車両の駐機場・積替え保管場所。
※処分業の場合、処理施設を設置して処分を行う場所。
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